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保育をマナブvol.10 『子どもの年齢区分』

学び紹介
みなさん、こんにちは!
お久しぶりです、そして、あけましておめでとうございます!
保育をマナブ、新年第一号の更新ですO(≧▽≦)O ワーイ♪

さぁ、やってまいりました!2018年!
今年は、
二月に『平昌オリンピック』
三月に『平昌パラリンピック』
六月には『FIFAワールドカップ』
と、四年に一度の国際的なスポーツ大会が勢揃い∑(`□´/)/

特に冬季オリンピックに関しては、スノーボードのハーフパイプなど
日本勢の躍進目覚ましい種目もあるので楽しみです!

さて、スポーツ好きの私としては今少し競技の見所を語りたい所ですが……
長い脱線になりそうなので、そろそろ本題に進みます(^^;)

本日のマナブで紹介するのは『子どもの年齢区分』です(・ω・フムフム)…
『乳児期』『幼児期』『少年』『児童』
この国では若い命を様々な言葉で呼称しますが、
ではそれぞれの呼び名に適当とされる年齢はいつごろなのか?

あえて意地悪な答え方をするならば
『法令により異なる』というのが現状ですが、
ここでは保育士にとって馴染みの深い『児童福祉法』における
年齢区分を範例として紹介します。



児童福祉法における年齢区分は、まず始めに
『満18歳に満たない者』を『児童』と称し、
その上で『児童』を下記の三つに区分します。

『乳児』 満1歳に満たない者
『幼児』 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
『少年』 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者

さて、ここで多くの人が「おや?」と首を捻るのが
『小学校就学の始期』という言葉です(゚ペ)アリャ?

一般に、小学生と呼ばれているのは満6歳~12歳の子どもたち。
確かに日本の法律では、
子どもが小学校に入学するのは『子が6歳に達する日の属する年度(4月1日~3月31日まで)』
と規定されています。

ではなぜ『小学校就学の始期』=『6歳』と規定しないのか?
答えはズバリ『入学式』!



小学校の入学式は年度によって規定され、来年の場合は『4月6日』。
つまり入学式を迎える時点でクラスには
『入学式より先に誕生日を迎えた7歳の児童』がいることもあるのです(・∀・)ナルホド!!

と、まぁ、うんちくを一つ挟んでしまいましたが、
大事なことは『乳児』と『幼児』の年齢区分。

この二つは保育士として働く上で心得ておくべき知識なので、
その道を目指すのであれば頭に入れて損にはなりません。

『乳児』に関しては更に細かい区分もあるのですが……
今回のマナブでお伝えするのはここまでです(^^;)
そちらについては次回以降、配信をしていきたいと思います。

興味がある方は、是非、またブログに遊びに来てください!

では!本日はこれにてドロン(@ ̄ω ̄)ノ⌒●~*